【2023.10.13】軽井沢町、佐久市、小諸市の令和6年度入札参加資格審査申請について

入札参加資格審査申請

【2023.10.13】軽井沢町、佐久市、小諸市の令和6年度入札参加資格審査申請について

こんにちは。軽井沢町長倉、大日向地区にある花笑む行政書士事務所 特定行政書士の高木陽子です。今年はずっと暑い日が続きましたが、突然に秋がやってきた感じですね。事務所の小さな庭では、野菊がたくさん咲き、周りの森の葉も段々と色づいてきています。山栗やイガが落ちていたり、つたうるしの葉が真っ赤になっていたり、爽やかな秋の風も嬉しく感じます。

さて、2年前に書いた「軽井沢町、佐久市の令和4、5年度入札参加資格審査」に関する記事が、この10月に入ってからまた少しずつ読んでいただく機会が増えてきました。公共工事や自治体へ物品納入などをされる事業者様にとっては2年に一度の大切な手続きゆえの動きと思います。

そろそろ今年も令和6年度の入札参加資格審査のご準備を、、、とお考えの方がご覧になってくださると想定しながら、この記事を書いております。

実は、令和7年度から「長野県市町村入札参加資格審査システム」の運用を開始するとの理由で(実際のシステム運用及び受付開始は令和6年度中になると思われます)、令和6年度の入札参加資格審査はこれまでとは異なる動きに、軽井沢町、佐久市、小諸市ともになっています。自治体ごとにご紹介して行きます。

自治体の入札参加資格審査申請をされる際には、必ずご自身で該当の自治体の情報を確認し、参加資格のために必要な許可を取得されているかをご判断の上、適正な申請手続きをお願い致します。万が一、不利益等があられた場合において当事務所では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

追加情報:2023年12月18日、佐久市の建設工事関連の情報を追記しました。

軽井沢町の令和6度の入札参加資格審査申請について

軽井沢町では、これまで2年ごとに下記の3つの入札参加資格審査が行われてきました。
・建設工事入札参加資格
・建設コンサルタント入札参加資格
・物品等入札参加資格審査(役務含む)

令和6年度はちょうどその2年ごとのタイミングの年だったのですが、2023年10月3日付の軽井沢町ホームページでの案内によると、

 令和4・5年度入札参加資格登録の期間を延長します

入札参加資格申請の電子化(令和6年度中に受付開始予定)に伴い、現在入札参加資格登録をされている事業者について、有効期間の終期を1年延長し、令和7年3月31日までとすることとしました。有効期間の延長にあたっては、特別な手続きを要しません。

軽井沢町ホームページより引用

以上のように、令和4、5年度に登録された事業者様たちは、自動的にもう1年登録が延長されることになりました。

なお、これまでに軽井沢町へ入札参加資格登録をしていない事業者様で新規登録を希望される場合には、令和6年度の登録をすることが可能です。「建設工事」の業種の追加、客観的要素(経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書による点数)の再審査を希望する場合も同様です。
いずれも令和5年11月1日以降に町のHPに入札参加資格審査申請に関する情報並びに申請書類等のフォーマットがUPされ、令和5年12月1日(金)から令和6年1月31日(水)の間に受付されます。

軽井沢町の入札参加資格審査申請に関するHPはこちら(外部ページへ移動します)
軽井沢町 令和4・5年度入札参加資格登録の期間を延長します

佐久市の令和6年度の入札参加資格審査申請について

佐久市の入札参加資格登録に関して、物品の購入、製造、委託等の業務に係る物品購入等入札(見積)参加資格でも、軽井沢町同様に、令和4、5年度に登録された事業者様たちは、自動的にもう1年登録が延長されることになりました。
(建設工事、建設コンサルタントについては2023年10月13日現在、佐久市ホームページ上ではアナウンスされていませんので、追って情報をUPしたいと思います)
(2023年12月18日追記)2023年12月1日に佐久市HPに情報がUPされました。建設工事と建設コンサルタントについても、令和4、5年度に登録された事業者様たちは、自動的にもう1年登録が延長されることになりました。

以下、佐久市ホームページからの引用です。

〇令和4・5年度物品の購入、製造、委託等の業務に係る物品購入等入札(見積)参加資格の有効期間の延長について
 佐久市が発注する物品の購入、製造、委託等の業務に係る入札(見積)参加資格の有効期間は通常2年間としていますが、令和7年度から「長野県市町村入札参加資格審査システム」の運用が開始され、佐久市も参加しますことから、申請者の負担軽減のため、有効期間を下記のとおり延長します。
     現 行   令和4年3月1日 ~ 令和6年2月29日
     変更後   令和4年3月1日 ~ 令和7年3月31日
 ※令和4・5年度の入札参加資格取得者は、有効期間の延長による手続きは不要です。

佐久市ホームページより引用

なお、令和6年度にあたらに物品購入等入札(見積)参加資格(中間申請)(佐久市が発注する物品の購入、製造、委託等の業務)を希望する場合には、下記の期間に受付をされてください。

受付期間:令和5年12月1日(金曜)から令和5年12月25日(月曜)まで【厳守】(土・日を除く。)
午前9時から正午及び午後1時から午後4時まで
郵送等による受付は、書留郵便等追跡が可能で、提出期間内の消印のあるものに限る。
注意:受付期間後の受付は一切できません。
資格を得た場合の資格有効期間:1年1か月(令和6年3月1日から令和7年3月31日まで)

佐久市のホームページはこちら(外部ページへ移動します)
令和4・5年度物品購入等入札(見積)参加資格の有効期間の延長 及び 令和6年度物品購入等入札(見積)参加願(中間申請)の提出について

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・佐久市の建設工事の入札参加資格
・佐久市の建設コンサルタント等の業務の入札参加資格
→2023年10月13日現在、佐久市ホームページ上ではアナウンスされていませんので、追って情報をUPしたいと思います
(2023年12月18日追記)2023年12月1日に佐久市HPに情報がUPされました。建設工事と建設コンサルタントについても、令和4、5年度に登録された事業者様たちは、自動的にもう1年登録が延長されることになりました。

佐久市のホームページはこちら(外部ページへ移動します)
建設工事及び建設コンサルタント等の業務に係る入札参加資格審査申請について「令和4・5年度入札参加資格の有効期間の延長について」

小諸市の令和6年度の入札参加資格審査申請について

小諸市の入札参加資格登録に関しては、令和4・5年度の建設工事、建設コンサルタント業務の入札参加資格付与された事業者について、自動的にもう1年登録が延長されることになりました。

以下、小諸市ホームページからの引用です。

【建設工事・建設コンサルタント】入札参加資格付与の有効期間延長について

小諸市では、これまで入札参加資格の有効期間を2年間としており、現在、令和4・5年度の建設工事、建設コンサルタント業務の入札参加資格付与を行っておりますが、長野県や他市町村との申請時期の統一、申請事業者の事務負担の軽減等に鑑み、有効期間を3年間に変更いたします。

現在、令和6年3月31日までの入札参加資格を有する者については、令和7年4月30日まで有効期間が延長となります。

有効期間延長にあたり、特別な手続きは不要です。

小諸市ホームページより引用

小諸市のホームページはこちら(外部ページへ移動します)
【建設工事・建設コンサルタント】入札参加資格付与の有効期間延長について

来年は、長野県、長野県内各市町村で、電子申請による入札参加資格審査が一斉に行われることになりそうです

佐久地域の、軽井沢町、佐久市、小諸市についての2023年10月13日現在の情報を記しました。
令和7年度は長野県の入札参加資格審査もあり、一斉に、電子申請による入札参加資格審査が行われることになりそうです。(紙での受付もなされるのかどうかは、現時点では未知数です。)
この入札参加資格審査は、将来の事業のための大切な手続きと思います。建設業者様をはじめとして、例年この時期は、この手続きをコツコツされている事業者様がたくさんいらっしゃることと思いますが、さ来年度に向けては電子申請についてのご準備もお願いいたします。

行政書士は、入札参加資格審査申請手続きに関して事業者様とご一緒に取り組むことが可能です。2年前も地域の事業者様の申請代理を務めさせていただきました。電子申請へのご不安がある事業者様がいらっしゃれば、令和7年度に向けて、ご準備などをご一緒にしていくことも可能です。
今後も、近隣の事業者様のお力になれるよう、また、自治体にとっても円滑に審査業務が進むよう、この二つの点を大事にしながら、業務に取り組ませていただきます。当事務所へは、お電話かメールにてお気軽にお問合せくださいませ。

お車について:長野ナンバーへの変更が必要な方へ

最後にいつもの車の業務についてのお知らせです。車の手続きも大好きな業務です。

花笑む行政書士事務所では、自動車について長野ナンバーへの変更手続きについて積極的に行っております。他県から軽井沢へ移住されてきた方や、個人間で車の売買をされた方からのご依頼が多く、車を複数所有するオーナー様からのご依頼も複数お受けしました。ご自宅車庫に車をおいたままで、行政書士が、ナンバープレートの交換と車の後ろのナンバー左上の王冠をつける封印作業をさせていただきます(出張封印と言います)。

車庫証明及び希望ナンバー予約はご自身で取っていただいても良いですし、行政書士が代行することも可能です。車庫証明に関しては、平日に2回、警察署へ出向く必要がないので、ぜひ行政書士を頼ってください。

ご希望の方や気になる方は、お電話かメールにてお問合せください。詳細を伺った上で、料金などをご説明いたします。

なお、出張封印は土日にご自宅で行うことが可能です(事前相談&事前予約制)。平日に行政書士が運輸支局で必要な書面手続きをした上で、土日にご自宅へ伺います。ぜひご活用ください。

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