【2025.7.12】古物商許可に関する変更届

古物商許可

【2025.7.12】古物商許可に関する変更届

こんにちは。軽井沢町大日向区の花笑む行政書士事務所 特定行政書士の高木陽子です。日本全国どこも暑いですが、避暑地のはずの軽井沢も例外ではなく、暑いですね。早朝のひんやりとした空気だけが、避暑地であることを感じさせてくれる7月です。夜明けの野鳥の囀りがとても賑やかで、元気をもらっています。

さて、軽井沢町が町民向けに用意した「軽井沢スマイル商品券」。インターネット上で使えるお店を検索して、このブログで紹介している繋がりのある事業者様を紹介した記事を開き、私の事務所のホームページを偶然見てくださった方もいらっしゃるようです。ありがとうございます。
行政書士って何?という方も多いかと思いますが、町役場、保健所、警察署(交通や生活安全係)、陸運局&運輸支局、県庁、建設事務所、出入国在留管理庁が絡む手続きのときには思い出していただければ嬉しいです。あなたの手続きを、あなたの片腕となって、お手伝いいたします。

そして、今日の話題は、「古物商新規許可を取得したあとの、『変更届』について」です。変更だし届出だし、単純そうですが、警察署の担当者と事前協議をして進めました案件がありました。記録としても残しておきたいと思います。

古物商許可取得後の変更届(営業所名の変更、ホームページを使用した取引の開始)

先日、長野県東信地域のとある警察署で古物商の新規許可と、その後の変更届の業務に携わる機会をいただきました。

新規での許可申請は、滞りなく、許可が出ました。そのあと、事業の展開に伴って変更をするご依頼も頂戴しました。

【変更届の内容】
・営業所名(屋号)の変更
・ホームページを使用した取引の開始

営業所名の変更については、変更の3日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。この「3日前」というのは、【平日の3日間】を指します。

古物商許可取得後にホームページを使って取引をされる場合には、変更(取引)開始後14日以内に、管轄の警察署への届出が必要です。また、どういったサイト(自社HP、yahooオークション、base等)を使用するのかによって、「URLの使用権限を疎明する資料」にあたる資料の出し方が変わってきます。

よって、上記の2つの変更が伴う場合には、2回、変更届を提出する必要があります。

1:まず、営業所名変更の3日前までに「営業所名の変更届」を提出
2:1の営業所名の変更日以降に、ホームページでの取引を開始し、URL使用を疎明する資料を添付した上で、ホームページURLの届出を、変更(取引開始)日から14日以内に提出する

※あくまで、古物商許可を取得したあとの「変更届出」です。警察署(公安委員会)からの許可が出る前に、ホームページでの取引を開始することは当然違反となります。ご注意ください。

今回の案件は、事前に管轄警察署の担当者と十分に協議をしたおかげ(電話で3回ぐらい双方でやりとりし、途中、疎明する資料については本部(長野県公安委員会)への確認もしてくださいました)で、上記の流れでスムーズに変更届が出すことができました。

※変更届は、本社や営業所の住所が変わった時、役員や管理者の住所が変わった時、役員や管理者が変更になった時、取り扱いの品目に変更があった時など、許可取得後に「変化」があった際には届出が必要です。忘れずに、適正に届出をされてください。(最新の情報は、管轄の警察署ホームページや古物営業法をご自身で必ずご確認ください!不利益があった場合、弊所では責任を負いかねます)

古物商許可は難しい?行政書士に頼む利点は?

私の事務所では、古物商許可に関するお問い合わせをちょくちょく頂戴します。その中でたまに聞かれるのが「古物商の許可は難しいですか?」という質問です。
これまでのブログでも触れていますが、古物商許可は、法人での取得なのか個人での取得なのか、個人事業主の場合には今後法人化の計画があるのか否か、どういった商品を取り扱うのか、これからどういった事業展開をしたいのか、法人の場合には定款の目的に古物取引を行う旨の記載があるか、管理者の方の住所地(住民票がある住所地)はどこなのか等で、警察署へ事前確認すべきこと並びに別途用意しなければならない書面等が変わってきます。法人の場合には、役員全員の住民票、本籍地の自治体発行の身分証明書、誓約書、略歴書が必要になります。
そもそも、古物営業法に基づいて、役員も管理者も欠格要件に該当していないことを確認するという大前提もあります。

「古物商の許可は難しいですか?」の回答は、「難しくはないけれど、確認すべきことや知っておきべきことが多くあり」&「書類作成や証明書取得は、手続きをされる方の得意不得意によって難易度は異なる」、となります。そういった事前の調べごともお任せいただけるのが、行政書士がお手伝いする利点ですね!警察署の窓口へ何度も足を運ぶ必要もありません。

また、「警察官の方とやりとりしたり、書類を見てもらったり、警察の方と対面でお話をしなくちゃいけないこと自体が緊張してしまう」という方もいらっしゃいます。そういう方にとっても、行政書士へお任せいただくことは精神的な負担減につながります。

行政書士へ頼んだ方が良いのかな、と迷ったときの判断材料にしていただければ幸いです。

古物商許可申請は花笑む行政書士事務所へ

花笑む行政書士事務所は、古物商許可申請について、軽井沢警察署をはじめ東信エリアの警察署での申請手続き業務の実績があります。弊所で一番多い許可申請は、古物商許可です。誰かお願いできる行政書士はいないかな、という時には、ご遠慮なくお問い合わせください!
古物商許可については、次の記事もご参照ください。

事業に関わるそのほかの許可取得のご相談にも応じています

そのほか、事業に関わる許可や更新手続き等についても、積極的にお手伝いをしております。建設業許可、更新、決算変更届、経審に関する手続きも承っていますので、軽井沢や佐久地域で行政書士をお探しの方がいらっしゃれば、お声がけいただければ幸いです。
業種問わず法人成りのお手伝いも、提携司法書士と連携できますので、お引き受け可能です。

また、開業当初から変わらず、車の手続きも行なっております!県外のディーラー様や車販売店様、行政書士事務所様からも「HPを見ました」と、ご依頼を頂戴しております。本社や自宅は長野県外だけれど、軽井沢の別荘や営業所で使う車を長野ナンバーにしたい、という案件にも対応しております。ぜひ、お気軽にお電話にてお問い合わせください。

全国的にとても暑い日々ですが、皆様、どうかしっかり食べてよく寝て、この夏を楽しみながら乗り切りましょう!

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