【2025.12.4】通信販売酒類小売業免許の申請のお手伝いをいたしました

酒類小売業

【2025.12.4】通信販売酒類小売業免許の申請のお手伝いをいたしました

こんにちは。長野県軽井沢町大日向区 花笑む行政書士事務所 特定行政書士の高木陽子です。今朝は、雪で真っ白になった軽井沢。いよいよ、美しい冬の季節がやってまいりましたね。軽井沢駅、中軽井沢駅、信濃追分駅のクリスマスツリーやイルミネーションもとても綺麗です。
この事務所ホームページブログは、10月11月は更新できておらずでしたが、ちょこちょことSNSでは日々のことを綴らせていただいております。出かけ先で出会った景色や、お世話になっている方のお店の美味しいものがほとんどですが、リアルな軽井沢の状況をお伝えできればという思いで、綴っております!

また、ありがたいことに、許認可申請に関わるお仕事や数ヶ月かけて準備が必要な申請について、9月以降は携わる機会が多く、お打ち合わせや法令確認、担当行政担当者への確認、書類作成と、しっかり時間をかけて、お仕事をさせていただいております。関わりある皆様、本当にありがとうございます。

通信販売酒類小売業免許の申請について

そのような中で、今年の7月からお打ち合わせを重ねてきた事業者様の「通信販売酒類小売業免許」について、代理人として申請し、先日無事に免許を取得することができました!「高木さんにお願いして良かったです」の言葉がとても嬉しくて、こちらこそ、ご依頼いただいてありがとうございました!の気持ちでいっぱいです。また、担当の酒類指導官(税務署のご担当者さん)からも、「一点だけ添付書類追加があっただけで、他に補正の必要のない書類でした」、と言っていただくことができました。行政側にとって、見やすい審査しやすい書類を作ることは、行政書士としてとても大切なことと思って仕事に取り組んでいるので、最高の褒め言葉でした。(追加の添付書類については、すぐに対応でき、ご協力下さったご依頼者様に感謝です。)

酒類小売業免許とは

せっかくなので、極々簡単にですが、「酒類小売業免許」について、書きます。

国税庁が管轄する、「お酒を販売するために必要な免許」です。お酒の販売は、誰もがして良いのではなく、免許制になっており制限されています。飲食店でお客様へその場で飲食してもらうためにお酒の提供することは、保健所管轄の飲食店営業許可でできるのですが、持ち帰ってもらったり配達したりする「お酒の販売」は、「酒類小売業免許」を取得する必要があります。店舗で販売する場合と、通信販売で販売する場合で、申請する項目や内容が変わります。
また当然のことながら、それらの免許を取得するためには、さまざまな要件(条件)があり、それらをクリアできなければ申請すらできないものです。
長野県佐久地域の場合には、佐久税務署が管轄ではあるのですが、担当官である「酒類指導官」は、長野税務署にいらして、巡回する形式で佐久税務署へ出張されてます。また、郵送で申請できるのですが、送り先は佐久税務署へ直接ではなく、「関東信越国税局業務センター佐久分室」という窓口に送付するようになっています。(令和7年11月現在の情報です。必ず最新の情報は国税庁のホームページなどでご確認ください)

今回の申請代理では、事前にお客様(ご依頼者様)ご自身が、酒類指導官と直接面談されていた経緯もあり、その流れを引き取って、行政書士が代理人として、酒類指導官の方とお電話で詳細のやり取りをしながら、疑問点を埋めていく方法を取らせていただきました。

酒類小売業免許には、次のようなものがあります。(この他に、酒類卸売業免許、というものもあります)
国税庁ホームページより、抜粋します。

【酒類小売業免許とは】
消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対し、酒類を継続的に販売することを認められる酒類販売業免許
  1:「一 般 酒 類 小 売 業 免 許」
   販売場において、原則としてすべての品目の酒類を販売することができる酒類小売業免許

  2:「通 信 販 売 酒 類 小 売 業 免 許」
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をカタログ
を送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提
示した条件に従って酒類を小売することができる免許

(そのほかに「特 殊 酒 類 小 売 業 免 許 」等があります)

一般消費者やレストランなどへお酒を販売したいという時には、上記のふたつのいずれかの方法を考えることになるかと思います。取り扱うことのできるお酒の種類にも、気をつけなければなりません。
行政書士が関わらせていただく際には、事業展開や、やりたいことなどをお聞きしながら、どちらの免許を取得して、その取得ができるように環境を作っていくか、作っていくことができるのか、というお打ち合わせが重要になってきます。

このページでは、かなり簡略化して内容をお伝えしているので、詳しくは、国税庁の案内や手引きをご自身でご確認をお願いいたします。

国政庁のホームページはこちら↓(外部ページへ移動します)
国税庁「酒類の免許」

国税庁「酒類の販売業免許の区分及び種類とその意義」

免許取得をご検討や申請の際には、必ずご自身で、国税庁の情報をご確認の上、必要に応じて酒類指導官と事前相談されてください。不利益等があった場合でも、弊所では責任を負いかねます。

酒類小売業免許の申請は、行政書士がお手伝い可能です

酒類小売業免許の申請については、行政書士が代理人として、お手伝いが可能です。法人での申請の場合には、事業の目的に「お酒の販売」に関する事項が入っていることも大切となり、状況に応じて、提携の司法書士と連携して、定款変更や登記事項の変更の対応も可能です。(登記に関しては、提携の司法書士が担います)
軽井沢町をはじめ、佐久地域、上田地域などの東信エリアで、免許取得で行政書士への依頼をご検討の方がいらっしゃいましたら、メールかお電話でお問い合わせください。面談日時を決めさせていただき、お話をお伺いしてから、お見積りやスケジュールをご提案させていただきます。(初回ご面談料についても、その際にご案内させていただきます)
お力になれれば幸いです!

静かな冬の軽井沢を楽しみましょう

軽井沢は、ようやく静かな、綺麗な冬の季節を迎えました。青空が広がる季節でもあり、凛とした空気が気持ち良い季節です。氷点下まで気温は下がりますが、温泉もよし、美味しい食事もよし、暖炉もよし、スキーやスケート、カーリングのウィンタースポーツもよし、イルミネーションもよし、と、楽しみもいっぱいです。
路面凍結があるので、運転や歩行には十分に注意しながら、冬を楽しみましょう!

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