【2023.9.5】古物商許可申請について
こんにちは。軽井沢町大日向の花笑む行政書士事務所 特定行政書士の高木陽子です。今年の夏は、軽井沢でも気温が高いですね。それでも木陰や森から抜けてくる風は涼やかで、軽井沢の森の中で暮らしていてよかった!と感じる8月でした。早いもので、もう9月。9月は婦人科系がん検診と人間ドックを受けて、体を整えていく月間になる予定です。
さて、今日の話題は、「古物商許可」。花笑む行政書士事務所は、農地転用手続きや旅行業許可申請のほか、建設業許可や酒類販売許可、宅地建物取引業許可申請のご相談にも乗りますし、経審の審査員もしていますし、さまざまな許認可の代理申請をしておりますが、古物商許可申請が一番実績があります。
古物商許可申請の面白さ
古物商は、「古物営業法」で定められています。管轄は、主となる営業所のある都道府県の公安委員会です。例えば、軽井沢町で営業所を持つ場合には、軽井沢警察署の生活安全係が窓口となり、長野県公安委員会の審査を経て許可が出されます。(御代田や佐久なら佐久警察署、小諸なら小諸警察署、、、です)
古物商許可申請で面白いなあと思うのは、されたい御商売や取り扱い商品、取引方法、営業所の状況や環境等によって、それぞれカスタマイズした申請が必要となること。個人での申請か法人での申請かによっても揃える書類が変わりますし、一つとして同じ内容の申請はなく、毎回、軽井沢警察署の担当の方と事前協議し、確認しながら進めています。ちなみに、個人で取得した古物商許可を法人へ引き継ぐことはできないため、今後の事業をどう進めていくご予定かなども伺いながら進めていきます。また、何より法令遵守でご商売をしていただきたいので、古物営業法について噛み砕いてお話しながら、なぜ本来自由にして良いはずの商売が制限されて許可を受けて商売をすることになっているかなど、よりご理解していただけるように、初回面談時のお話を工夫しています。
また、花笑む行政書士事務所では、必ずご依頼者様と対面でヒアリングをさせていただいて、警察署に細かな点を確認し依頼者様へフィードバックをした上で、申請書類を作成し代理申請をしています。許可証の受け取りの時はご本人に警察署へ出向いていただきますが、行政書士が同行してご一緒に警察窓口に出向きますので、安心してお任せいただいています。営業開始時に必要な、古物商プレートや帳簿等の発注のお手伝いもしますし、「古物営業法」に基づく注意点や必ず守らねばならないことなども、許可証受領後にお話をさせていただいています。
なお、これまでのご依頼については許可取得後に、お店へお招きいただいたり、別の業務をご依頼いただいたりとその後もお付き合いをしてくださる方たちばかりで、本当にありがたく、大好きな許可申請業務です。
軽井沢、御代田、佐久、小諸にて、古物商許可申請を検討されている方は、お電話かメールでお問い合わせください。大まかなご商売の内容を伺った上で、面談日時を決めさせていただきます。
車の住所変更や長野ナンバーへの変更も、随時、積極的に行っています
最後にいつもの車の業務についてのお知らせです。毎回書いていますが、車の手続きも大好きな業務です。
花笑む行政書士事務所では、自動車について長野ナンバーへの変更手続きについて積極的に行っております。他県から軽井沢へ移住されてきた方からのご依頼が多く、車を複数所有するオーナー様からのご依頼も複数お受けしました。ご自宅車庫に車をおいたままで、行政書士が、ナンバープレートの交換と車の後ろのナンバー左上の王冠をつける封印作業をさせていただきます(出張封印と言います)。
車庫証明及び希望ナンバー予約はご自身で取っていただいても良いですし、行政書士が代行することも可能です。車庫証明に関しては、平日に2回、警察署へ出向く必要がないので、ぜひ行政書士を頼ってください。
ご希望の方や気になる方は、お電話かメールにてお問合せください。詳細を伺った上で、料金などをご説明いたします。
なお、出張封印は土日にご自宅で行うことが可能です(事前相談&事前予約制)。平日に行政書士が運輸支局で必要な書面手続きをした上で、土日にご自宅へ伺います。ぜひご活用ください。