【2021年8月10日】酒類を提供する飲食店向け:佐久地域における、長野県からの時間短縮営業要請について
こんにちは。軽井沢町の花笑む行政書士事務所、行政書士の高木陽子です。
昨日8月9日より、佐久地域(小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町)の酒類を提供する飲食店に向けて、長野県から時間短縮営業の要請がなされています。
当事務所が普段より関わりを持っている飲食店事業者さまやご近所の飲食店さま達は、迅速にご対応をされていて、頭がさがる思いです。
長野県からの協力金は、8月下旬に長野県ホームページで申請方法等が発表される予定です。おそらく、紙ベースでの郵送手続きになるかと思います。条件に該当される事業者さまが今現在行うべき取り組みは、以下の通りです。
- お店の店頭に「休業ないしは時間短縮営業をされる旨」の張り紙を出し、その写真を撮っておく。できるならA4の紙にその画像をプリントアウトしておく。(張り紙の具体的な書き方は、長野県ホームページに掲示例が出ています)
- ホームページやSNSがあられる店舗さまで、ホームページ等に該当期間の営業時間変更の旨をお知らせする場合には、その画面をプリントアウトしておく
- 「20時にはお客様が退店されている」ことを期間中は実施する
- 業種別ガイドラインを遵守し、「新型コロナウィルス対策推進宣言」等の表示を店内にし、その写真を撮っておく。できるならA4の紙にその画像をプリントアウトしておく(詳細は、長野県ホームページを必ずご参照ください)
添付資料を多く求められる申請になることが予想されます。(あくまで予想ですが、酒類提供の実態を証明するために、酒類の卸業者さまからの納品書や請求書等のコピーの提出もありそうです)。
佐久地域の事業者さまへは当事務所が申請書類の取りまとめや添付資料のプリントアウトだけを行う等、ピンポイントでのご協力もできますので、「大変」のお気持ちがあられる事業者さまが身近におられましたら、ご連絡くださいませ。一人でやるよりも、二人で「この資料だね」「この部分も記入が必要です」「こういった内容の伝票はありますか?」「じゃあ写真撮って、後でプリントアウトしておきます」等のやり取りをしながら進める方が早いこともあります。当事務所の行政書士は、申請書類の作成に長けており、飲食店さまの申請支援の経験も複数あります。お電話でご遠慮なくお問い合わせください。この大変な時、一緒に乗り切りたいです。
長野県ホームページの情報はこちら
【佐久圏域の一部市町村内、上田圏域内の営業時間短縮等要請店舗対象】新型コロナウイルス拡大防止協力金事業について(外部ページへ移動します)
【小諸市内、佐久市内、軽井沢町内、御代田町内、立科町の営業時間短縮等要請店舗対象】
令和3年8月6日時点:新型コロナウイルス拡大防止協力金事業について(外部ページへ移動します)