新型コロナウィルス感染症等に係る「固定資産税・都市計画税」の軽減措置

新型コロナ対策事業

新型コロナウィルス感染症等に係る「固定資産税・都市計画税」の軽減措置

こんにちは。熊本市東区の花笑む行政書士事務所、行政書士の高木陽子です。
すでに中小企業庁より発表がなされていますが、令和3年度分に限り、新型コロナの影響で一定の事業収入減少している中小企業者・中小事業者の固定資産税・都市計画税負担が全額または1/2に軽減されます。ご自身で受付期間中に申告することが必須です。

書類提出先は、対象設備の所在する各地方自治体の担当窓口です。
受付期間は令和3年1月中ですが、自治体ごとに若干締切日が異なります。(例えば熊本市や益城町は来年1月4日から2月1日、山都町は来年1月4日から1月31日)
また、事前に「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。
お早めにご自身の該当する自治体の情報で受付期日や提出方法を確認され、申請書類や提出書類をご準備されてください。

※こちらの軽減制度へのお申し込みに当たっては、必ずご自身で該当される自治体ホームページで最新情報のご確認をお願いします。万が一、不利益があられた場合に、当事務所では責任を負いかねますこと、ご了承くださいませ。

以下、概要を中小企業庁のホームページより引用します。

概要

【概要】:新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の
     事業収入が、前年と比べて減少している中小企業者・小規模事業者令和3年度の固定資産税
     が、申告により減免されます。

【対象者】:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者
      ※性風俗関連特殊営業を除く

【減免対象】:「事業用家屋」及び「設備等の償却資産」に対する令和3年度固定資産税
      ※土地および事業用以外の家屋(建物)は減免対象外です。

【令和3年度固定資産税の減免率】:

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間
事業収入の対前年同期比減少率 
減免率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満2分の1
※事前に、認定経営革新等支援機関等に確認書を発行していただく必要があります

【申請方法】:売上や対象となる事業用家屋・償却資産について認定支援機関等の確認を得た必要書類と
       ともに市町村の窓口に申告
       ※提出書類は、各自治体のホームページでご確認をお願いします

中小企業庁ならびに熊本市のホームページはこちら

中小企業庁「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」(外部ページへ移動します)

熊本市「新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について」(外部ページへ移動します)

その他の自治体については、ご自身でご確認をお願いいたします。1月に入ってから慌てないよう、事前にぜひご準備を進められてください。

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